今夜はちょいと難しい話をします。
皆様は消費期限、賞味期限の表記はご存知ですよね!
食品スーパー、コンビニエンスストアーで食品を買うときはチェック入れますよね!最近はドラッグストアーでも大量の食品を販売していますけれど。
消費期限は書いて字のごとくその日までに消費して下さいよ!と言う期限ですよね!その後に食して体に異常をきたしても(当店又は当社は)一切責任は持ちません~と言うことですね!ま、生物ですから当然です!製造者(数千人のメーカー、数人の家内工業)は責任の期限がはっきりしていますから以後については気楽です。以後に食するのは貴方の勝手ですから!ハイ
処で問題は店長の商売の生物でない食品の賞味期限の話です。
法令では(具体的な法令名は知りません)包装した食品(包装の資材は問わず)の食品には消費期限、又は賞味期限を記する事になっています。(別途に除外品が有ります)
店長が日頃違和感を感じるのはこの二つの表現(法令が定める)です!消費期限は当然に製造者が決めて製品に刻印して出荷しています。美味いかどうかにかかわらず期限内に消費をと言うことです。
一方の賞味期限も製造者が(真の製造者かどうかは別途の機会に)自己(自己とは自己の責任において)の食味において自主判断にて決定をし製品外装に刻印して市場に出荷、又は直売しております。
ここにおいて賞味期限と言う熟語の意味合いです。この法律が出来たときに初めて日本語として賞味期限と言う熟語が登場したと思われます。(多分この法律を作るにおよび役人様が卓上にて考えだした熟語)賞味に期限~この法律では賞味も(期限として)製造業者が決定し製造業者の責任において製品の包装に一括表示(条件により別途表示)をすること。となります。
普通に考える人(大方の多数)には一見そおかなと思いますよね!店長はこの賞味とは何ぞやと厚労省のお役人に聞きました!~
この返答はおいしく食することが出来る期間~とのご返事!
ではその一日後はおいしくないのですかと切り返しました~。
勿論そんなことはありえませんよね。お役人さんは無言です。
お役人さんは責められません。法律道理ですから。
本法律を造った政治家(この賞味期間と言う熟語を進言した官僚)の資質の問題ですから。
何処が間違いか!!賞味と言う曖昧なものに期限ご設定しなさいという法令の間違い!
流行の四文字熟語に簡素化したことが大間違い、大量の食品廃棄物発生の源です!
即座に賞味期限の表示は以下の様に法令の変更を要求します。
賞味期限⇒“賞味保証期限”
*保証期限ですから製造者が保証する期限です。
*翌日以後もおいしくいただけますが保障の期限は過ぎております。
製造業者の店長は日頃から法令を遵守しておりますがこの件については噴飯ものです!!
ご意見をお待ち致しております。
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2014-05-29 22:11